住みながら不動産売却ってできるの?

住みながら不動産売却ってできるの?

 

不動産の売却活動は、一般的には住んでおらず荷物もない状態での始める方が多いですが、空家でなくても売却活動を始めることが可能です。

空き家にして売却する場合と住みながら売却する場合を比較しても、住みながらの不動産売却が必ずしも不利な訳ではありません。

今回は、物件に住みながら不動産の売却活動を始めるメリットをご紹介します。

 

住みながら不動産を売却するメリット

 

不動産の売却代金を様々な費用に充てることができる

住んでいる不動産の住宅ローンが残っている場合、売却によって得た代金で残債を一括返済することができます。

もちろん、次に住む物件のための引っ越し費用や物件購入費用、その他の必要な費用に充てることができます。

今ある資金、使用できる額などをを代替把握できるため、今後の資金計画を立てやすいのもメリットです。

 

住んだ際のイメージがわきやすい

内覧時に室内をきれいにしていれば、家具や家電によって生活感があることも不利にはなりません。家具を置いた状態での部屋の広さを体感することができるメリットにもなります。

しかし、物件に住みながらの売却活動は、内覧したいお客様に日程を合わせることになるので少々大変かもしれません。

住みながら売却活動をする際には、いつでも内覧してもらえるように室内をきれいに保っておきましょう。

 

購入希望者と直接話すことができる

実際に物件の内覧に来た購入希望者と直接物件について話すことができます。

物件に住んでいないと分からないことや、物件のいいところや悪いところなど直接購入希望者に伝えることができます。

購入希望者にとっても、実際に住んでいる人から情報を聞けることはなかなかない貴重な情報になるでしょう。

 

住みながら不動産を売却する注意点

住みながら売却する際の注意点をご紹介します。

 

内覧時の室内に気を付ける

生活感があって住んだ場合のイメージがしやすい分には問題ありませんが、あまりに散らかっていたり、汚い印象を持たれてしまうと物件に対しても悪い印象を抱いてしまうかもしれません。

特にペットを飼っている家などは、においにも気を付けましょう。

 

 

住みながら不動産を売却する流れ

 

住みながら売却する際の不動産売却の流れをご紹介します。

 

1.不動産売却のご相談

2.不動産売却査定

3.売却依頼、媒介契約の締結

4.売却活動と現状報告

5.売買契約の締結

6.決済、物件引き渡し

7.確定申告をする

 

それぞれご紹介します。

 

1.不動産売却のご相談

不動産の売却活動を始めるために、まずは不動産会社に売却の相談しましょう。

 

2.不動産売却査定

不動産売却査定は1社だけでなく、3社程度選んで査定をしてもらいましょう。何社かの不動産会社に査定依頼ができる不動産査定の一括サイトもありますので活用するのもいいかもしれません。

不動産売却査定は机上査定訪問査定2種類があります。

机上査定は、住所や周辺物件の価格などをもとに算出される簡易的な査定方法です。

訪問査定は、価格訪問査定は実際に物件に訪問してもらい査定するため、実際の物件の状況も含めて査定されます。不動産を売却する予定がある場合、机上査定よりも正確な訪問査定をおすすめします。

 

3.売却依頼、媒介契約の締結

媒介契約には大きく分けて2種類あり、「専任媒介契約」と「一般媒介契約」に分かれます。

 

専任媒介契約は、売主さまが一社のみに売却を依頼する方法です。

専任媒介契約は、物件が売却できた場合、契約している不動産会社に仲介手数料が入るので、どの不動産会社も専任媒介契約の物件については積極的に動く傾向にあります。

専任媒介契約を結ぶと、不動産会社にはレインズの登録義務が発生し、売主さまへの2週間に1回の連絡義務が発生するため、物件の問い合わせ数などを知ることができます。

 

一般媒介契約は、売主さまが複数の不動産会社に依頼できる方法です。

ポータルサイトなどで物件の表示頻度が増えて、一般媒介の方がいいように思うかもしれません。ですが、一般媒介ですとどこの不動産会社が最終的に売買契約を交わすのか分からないため、多くの不動産会社は一般媒介の物件ではなく専任媒介契約の物件に広告費や時間を費やします。

そのため、一般媒介契約まで手が回らず、専任媒介契約のようにレインズの登録義務や売主さまへの連絡義務がないので、契約後の状況がわからないことが多くなってしまいます。

 

4.売却活動と現状報告

不動産会社がポータルサイトなどに物件情報を掲載します。使用しているポータルサイトは不動産会社によって変わります。

 

5.売買契約の締結

申し込みが入り、特に問題がなければ宅地建物取引士が同席のうえ重要事項説明書の読み合わせをおこなった後に売買契約書を締結します。

 

6.決済、物件引き渡し

決済日と同日に権利証や物件の鍵も引渡し、所有権移転をおこないます。

 

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